授業料・入学金減免と生活費給付のポイント
対象となる学生
住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生
対象となる学校
大学、短大、専門学校、高等専門学校
支援内容
①授業料等減免と②生活費給付(給付型奨学金の支給)
実施時期
①授業料等減免と②生活費給付(給付型奨学金の支給)
授業料・入学金減免額と生活費給付額
授業料の減免額
※減免額は年収約300万円未満で3分の2、約380万円以下で3分の1の額となる。
生活費の給付額
※給付額は年収約300万円未満で3分の2、約380万円以下で3分の1の額となる。
仏生山の税理士ちょっとした感想
既に卒業した人はどうなの?など、いろいろと思うところはあるが、減免額や給付額は高額(最高:1年間で約187万円)なので、基本的に利用できる制度は利用すべきと思う。「住民税非課税世帯の学生」以外にも「それに準ずる世帯の学生」が受けられることとなっており、対象者は多いと思う。ほやけん(だから)、対象年齢のお子さんがいらっしゃる御家族は、「それに準ずる世帯」の基準についても確認しておいた方がいいと思う。