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事業内容
身近な疑問から、経理・税金、起業のことまでなんでもお気軽にご相談ください。
開業・創業支援、会社設立相談
税理士自身の開業経験を踏まえて、的確にアドバイス・サポートさせていただきます。開業前の相談もOK!司法書士さんとも連携しており、まずはお気軽にご相談を。
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「開業・創業するための手続きが分からない」「創業時に使える公的融資制度を知りたい」など、さまざまな開業・創業時の課題をご相談ください。
また、各種申請書類の提出、名刺・看板の作成、会社案内・ホームページの制作などについてもお手伝いさせていただきます。
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会社を設立すれば、対外的信用力の増大、出張旅費の非課税など多くのメリットを受けられますが、逆に、事務負担の増加、社会保険への加入義務などデメリットもあります。
そこで、個人事業主か会社設立か、どちらが良いかについて、個人事業主さんの事業形態、将来の展望などに沿ったところでアドバイスさせていただきます。
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多くの経営者に共通する重要課題の一つが「資金繰り」だと考えております。特に創業期においては、必要な資金が準備できなければ、いかに将来性のある事業だとしてもスタートさせることすら困難です。
必要な時期に必要な額の融資を受けられるよう、税務の側面だけでなく財務の側面においても、全力でサポートさせていただきます。
節税対策
経営者にとって、節税対策は非常に重要な事項であると考えています。
何らかの対策を立てて節税を図っているところだと思いますが、節税対策は多種多様であることから、是非一度、専門家にご相談ください。
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基本的に、1年間で何百万円もの節税対策は非常に難しいと考えています。
しかしながら、1年間に50万円の節税対策を行うと、10年間で500万円、20年間で1,000万円と長い期間で考えると大きな節税効果があります。
このため、節税対策により一層の関心を持ち、十分な節税対策を行い、大きな節税効果を見逃さないよう注意してください。 -
個人事業者の方にとって、最も基本的な節税対策は青色申告を行い、青色申告特別控除65万円の適用(所得300万円の方=国民健康保険料と合わせ約20万円の節税)を受けることです。
このほか、青色事業専従者給与、少額減価償却資産特例、短期前払費用の特例、小規模企業共済、経営セーフティ共済、ふるさと納税の活用など多種多様な節税対策があります。
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法人についても、個人事業者同様に多種多様な節税対策がありますが、法人の節税対策を考える際、法人自体の節税だけでなく、会社社長や役員の所得も勘案して節税を考えることが必要です。
これは、中小法人の実行税率が約30%と一律であるのに対し、会社社長や役員の所得に対する所得税は、所得が高くなるほど税率(5%~45%)が高くなるからです。
税務調査への対応
国税局勤務時に、所得税、法人税、相続税、強制(査察)など、あらゆる税金の調査経験があります。税務調査への支援なら調査経験豊富な税理士にお任せください。
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高松国税局管内の本年度調査件数は、所得税2,000件・法人税2,700件です。経営者さんの多くが、一度は税務調査を受けたことがあると思います。
税務調査は、非常に緊張される方もいらっしゃいますので、事前に税務調査に向けた打ち合わせを行い、指摘されそうな項目をチェックし、資料を整えて経営者さんに安心いただくようにしております。
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無申告の方が、税務調査を受けた場合、一般の調査に比べ高額な追徴税額となるケースが多く、場合によっては、消費税の課税仕入が認められず1,000万円以上の追徴税額を支払うこととなる方もいます。
このようなことになる前に、是非一度、調査経験豊富な税理士にご相談ください。
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経費一つとってもすべてが法律に規定されているものでなく、解釈が分かれる内容もあります。
当事務所の税理士は、調査事務に精通しており、安心してお任せください。
消費税(インボイス)対応
令和元年10月1日から、消費税が10%に引き上げたとともに軽減税率制度が実施され、さらに、令和5年10月1日から小規模事業者にとっては影響の大きい「インボイス制度」が導入されます。
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令和5年10月1日から「インボイス制度」が導入されます。
インボイス制度においては、買い手側の仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要になります。
なお、適格請求書発行事業者になるには、消費税の課税事業者であること必要となっていますので注意が必要です。
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消費税の計算方法には、本則課税と簡易課税があります。
簡易課税は事務負担の軽減のために設けられている制度なのですが、
本則課税と消費税額の計算方法がまったく違うため、簡易課税を選択するかどうかによって、消費税額が多くなったり、少なくなったりします。選択に当たっては、専門家にご相談ください。 -
同じ人件費でも外注費と給与では消費税の処理方法が異なります。外注費は、課税仕入の対象、従業員に支払う給与は、課税仕入対象外です。
このため、同じ人件費を支払うなら、外注先へ委託した方が課税仕入となって消費税の節税になります。
しかし、税務調査では外注費ではなく、給与として否認されてしまうケースが多発していますので注意が必要です。
補助金・助成金申請
経営において資金調達を考えるなら、補助金や助成金を積極的に活用すべきと考えております。新事業への展開、新たな設備導入など、事業計画にマッチした各種補助金・助成金の申請についてお手伝いをさせていただきます。
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第二創業又は新分野進出を行う者に対して、その初期投資に必要な経費の一部を補助するため、原則50万円を上限に補助金(補助率:1/2)が出るものなど、起業者向けの補助金等は多数あります。
起業をお考えの方は、ご相談ください。
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持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓等の取り組みや、あわせて行う業務効率化(生産性向上)の取り組みを支援するため、原則50万円を上限に補助金(補助率:2/3)が出ます。
香川県下においても、飲食店や美容室など多くの事業者さんが受給しています。
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65歳以上の高年齢者を雇い入れる場合、安定就業を希望する未経験者を試行的に雇い入れる場合、建設工事の現場で若年者又は女性を現場作業に従事する者として一定期間試行雇用した場合など、雇用関係の助成金は多数あります。
従業員の雇用をお考えの方は、ご相談ください。
記帳代行
記帳代行は、帳簿作成業務を代行するサービスです。
領収書や会計ソフトへの入力作業といったことが日々発生しますが、忙しくて困難な方、経理事務担当者がいない方はお気軽にご連絡ください。
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起業したばかりのスタートダッシュをしたい時に、慣れない記帳に頭を悩ますより専門家に記帳代行を依頼することによって、本業に専念しつつ経理の基本的な仕組みを作ってもらうことが可能です。
お気軽にご相談ください。 -
記帳代行に依頼することにより、外部の目が入ることにより仕組みの見直しが出来ることもメリットのひとつです。
また、一定の規模の企業で経理社員がいても、記帳代行を利用することにより財務や別の業務などより専門性の高い仕事が出来るようになります。
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社内に経理の社員がいる会社が、記帳代行に切り替えることによって得られるメリットは人件費の削減です。
また、急な経理社員の退職など、その時に記帳代行に入ってもらえれば、代わりの人材を募集し教育する時間が不要となり、業務を止めることなく進めることが出来ます。
太陽光発電事業支援
太陽光発電事業においては、数多くの優遇制度等が現在も存在しております。消費税還付、先端設備認定による償却資産税免除、経営力向上認定による金利優遇など、実績豊富な税理士にご相談ください。
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太陽光発電における初期投資の100万円が返ってくる方法を税理士が完全サポートします。投資設備2,000万円なら200万円、3,000万円なら300万円が返ってきます。
消費税還付を受けるためには、課税事業者の選択届出書を適切な時期に税務署に提出する必要があり、時期を誤ると消費税還付が受けらないことがありますので注意が必要です。
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認定経営革新等支援機関の事前確認を受け、太陽光発電を設置する市町村から先端設備の認定を受けた場合、償却資産税が3年間免除されます。
1,000万円の太陽光発電設備であれば、3年間で約40万円の税金が免除されます。手続き等は専門家にお任せください。
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経営力向上計画の認定を受ければ、金利が基準金利から0.9%下がります。
仮に、借入金額2,000万、返済期間は15年で、通常金利の2%と優遇を受けた場合の金利1.1%では、返済総額で150万円程の違いがあります。
太陽光発電の購入をお考えの方は、是非、ご相談ください
保険外務員さん楽々支援
新規開拓、保険見直しの提案、加入者のアフターケアなど多忙な保険業務を家事や育児と両立しながらされている皆様へ。確定申告は、「青色申告で節税:低額丸投げプラン」にお任せください。
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平成26年以降、全ての事業者に記帳と帳簿類の保存が義務化されました。このため、保険外務員の方につきましても、記帳と帳簿類の保存が必要となっております。
保険見直しの提案、加入者のアフターケアなど多忙な保険業務を行っている皆様に代わって当税理士事務所がお預かりした領収書等から記帳を行います。
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個人事業主が「青色申告承認申請書」を税務署長に提出し、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記を採用し、きちんと帳簿付けを行えば65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
所得金額が200万円の方の青色申告特別控除による節税額は年間約10万円となります。
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当税理士事務所では、領収書等からの記帳、帳簿の作成、貸借対照表と損益計算書を作成、確定申告書の作成の一連の作業を「青色申告で節税:低額丸投げプラン」として、年間5万円からお受けしております。お気軽にご相談ください。
贈与税・相続税対策
平成27年1月1日から相続税の基礎控除が引き下げられたことにより、多くの方について相続税対策の必要となっております。相続税対策は早めの取り組みが重要です。
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贈与税には年間110万円という基礎控除が認められることで、計画的に贈与を行えば、税負担を減らしながら財産を移転できます。
生前贈与は1人あたりの控除額が110万円であり、例えば、妻と子供が二人であれば、年間それぞれ110万円、合計で330万円まで控除額で贈与することが出来ます。
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平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けて、自分が住む住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合に、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度です。
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父母や祖父母などの直系尊属である贈与者が、30歳未満の子や孫に対して教育資金を一括贈与し、金融機関でその子や孫の名義の口座に預入れた場合、1,500万円までを非課税とする制度です。
この制度については、注意点もあることから、活用に当たっては専門家のご相談ください。